くらしの情報

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水道開始・停止等の届出

 次のような場合は、建設企業課に届出を行ってください。
届 出
  1. 転入等で水道使用を開始するとき
  2. 転出・転居で水道使用を停止するとき
  3. 水道の所有者・使用者が替わるとき
水道料金
の納入
1.口座振替の場合
 毎月25日に指定金融機関及から引き落としますので、前日までに入金をお願いします。所定の用紙「口座振替依頼書」にご記入・押印のうえ、弥彦村役場 建設企業課の窓口もしくは金融機関へお申し込みください。
2.水道料金納入通知書を発送する場合
 水道料金納入通知書を毎月15〜20日の発送しますので、納期限内に役場の建設企業課の窓口や金融機関に納めてください。
注意事項 水道を使用開始するとき、手数料3千円が必要になります。
申請書
  1. 水道開栓届(水道を使用する時)
  2. 水道停栓届(水道を停止する時)
  3. 水道所有者・使用者変更届

水道料金

 水道料金は毎月支払いとなります。
用 途 使用水量 料  金(消費税抜き)
一般用

営業用

工業用
5m3以下 1,063円
6〜10m3 1,500円
11m3〜50m3 1,500円+超過料金 1m3につき165円
51m3〜100m3 50m3までの使用料+超過料金 1m3につき180円
101m3以上 100m3までの使用料+超過料金 1m3につき190 円
臨時用 10m3 2,500円
11m3以上 2,500円+超過料金 1m3につき250 円
※他に水道メーター使用料がかかります。

敷地内の漏水にご注意を

 家の水道の蛇口を全部閉めて水道メーターのふたをはぐり、メーター内のパイロットが回っていれば、敷地内のどこかで漏水していることが考えられます。漏水していても使用料はかかりますので、早急に指定工事店に連絡し、修理を行ってください。
 なお、道路上、道路のわき等で漏水を発見したら、お手数ですが平野浄水場(TEL0256−94−2348)まで、ご連絡ください。

漏水修理工事の費用負担

 漏水工事の費用負担は、配水管とそこから各家庭に分岐される給水管とで分かれます。公道部分に埋設されている配水管の工事は事業者である村が負担し、そこから先に延びる官民境界を越えた私有地の給水管(水道メーターは村が管理)については、水道使用者が管理する部分として負担していただくことになります。

水道工事は指定業者で

 水道の新設、増設、修繕などの工事は、村で指定された業者以外では工事できません。給水装置工事は、お近くの「弥彦村指定給水装置工事業者」へご連絡ください。
一覧表 弥彦村指定給水装置工事業者

水質検査

 村では「安全な水」を供給するために水質基準に基づいた検査を定期的に行っています。全ての項目において基準値以内であり、安心して使っていただける水道水となりました。詳しくは水質検査結果をご覧ください。
一覧表 水質検査結果
受付窓口・お問い合わせは・・
担当課名 建設企業課・浄水場 
電話番号 0256−94−1022・0256−94−2348
電子メールアドレス kigyou@vill.yahiko.niigata.jp