くらしの情報

前のページに戻る

農地の売買・賃借

 農地(田畑)の売買や貸借をする場合、農地法第3条の許可が必要になります。
 許可のポイントや申請書の書き方等、申請に必要な書類等を農業委員会に備え付けてありますので、事前にお問い合わせください。
 また、農地を農地以外に転用する場合も、農地法の許可が必要になります。農地転用をお考えの方は、事前に農業委員会へお問い合わせください。
 なお、申請の締め切りは、農地転用が毎月10日、それ以外は毎月15日となっています。


受付窓口・お問い合わせは・・
担当課名 農業委員会事務局 
電話番号 0256−94−1025
電子メールアドレス sangyou@vill.yahiko.niigata.jp