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| 職 名 | 種 別 | 保 険 料 の 納 付 |
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| 自営業・農林漁業 学 生・無 職 等 |
国民年金の 第1号被保険者 |
毎月の保険料は各個人で納める必要があります。 |
| 会社員(厚生年金保険) 公務員(共 済 組 合) |
国民年金の 第2号被保険者 |
毎月の保険料は給料から引かれます。 |
| 国 民 年 金 の 第2号被保険者に 扶養されている配偶者 |
国民年金の 第3号被保険者 |
第3号被保険者該当届出書を提出すると、保険料を納める必要がなくなります。 ※配偶者の加入している厚生年金や共済組合の制度から拠出金としてまとめて支払われるため、個人で保険料を負担することはありません。 |
| 受付窓口 及 び 問合せ先 |
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| 注意事項 | 任意加入:次のような方は、希望すれば加入することができます。 | |||
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| 加入手続きに必要なもの | 年金手帳、印鑑、厚生年金等の老齢年金を受給されている方は年金の証書 | |||
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
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| 20歳になる人 ※ただし職場の年金(厚生年金保険か共済組合)に加入している人は除く |
住民福祉課 TEL.(0256)94−3132 |
@国民年金被保険者資格取得届 (社会保険事務所より届きます) A印鑑 B年金手帳(すでにお持ちの方) |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 会社員・公務員になった | 住民福祉課 TEL.(0256)94−3132 |
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| 住所・氏名 が変わった |
年金手帳・印鑑 | |
| 年金手帳 をなくした |
印鑑 | |
| 結婚して、会社員や公務員の被扶養配偶者になった | 配偶者の勤務先 | 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください。 |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 60歳前に職場を退職した | 住民福祉課 TEL.(0256)94−3132 |
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| 退職し、会社員や公務員の被扶養配偶者になった | 配属者の勤務先 | 詳しくは配偶者の勤務先へ、ご確認ください。 |
| こんなとき | 届出先 | 必要なもの | ||
|---|---|---|---|---|
| 住所・氏名 が変わった |
配偶者の勤務先 | 詳しくは配偶者の勤務先へご確認ください。 | ||
| 年収が130万を超えた | 住民福祉課 TEL.(0256)94−3132 |
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| 配偶者と離婚したとき |
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| 60歳前に会社員・公務員になった | 勤務先 | 年金手帳 | ||
| 配偶者が第1号被保険者になった | 住民福祉課 TEL.(0256)94−3132 |
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| 変更の原因 |
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|---|---|
| 必要なもの | 保険証、印鑑 |
| 受付期間 | 異動のあった日から14日以内 |
| 前納制度 | 保険料を一定期間まとめて前払いすると保険料が割引きになります。 |
|---|---|
| 口座振替 | 口座振替を利用すると預金口座から自動的に引き落しされ、納め忘れがありません。また、振替方法に応じて割引きもあります。 |
| 付加保険料 | 申し出により、定額保険料に上乗せして付加保険料(400円)を納めることができます。200円×付加保険料納付済月数で計算された額が老齢基礎年金にプラスされます。 |
| 免除の種類 | 概 要 |
|---|---|
| 申請免除 |
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| 法定免除 |
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| 若年者 納付猶予 |
※学生納付特例:学生の場合、本人の前年所得が一定以下である人は、保険料について猶予(学生納付特例)を受けることができます。 |
| 学生の範囲 | 学校教育法に定められた大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する20歳以上の学生。 |
| 必要なもの |
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| 注意事項 | 保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますので、ご注意ください。 なお、免除等の期間は10年以内に納めることで、将来受け取る年金を満額に近づけることができます(追納)。ただし、3年目以降に納める場合、当時の保険料に加算されます。 |
| 年金の種別 | 概 要 |
|---|---|
| 老齢基礎年金(65歳になったとき) | 保険料を納めた期間または免除された期間の合計が25年(300月)以上あれば請求できます。 本人が希望すれば、60歳から64歳の間に受けること(繰上げ受給)もできますが、年金が減額されるなどの制約があります。 ※ 付加年金(定額保険料にプラス付加保険料)国民年金の定額保険料に400円の付加保険料を納めた方は、付加保険料の納付月数に200円をかけた額が老齢基礎年金に加算されます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中であるか、または国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳の間で、かつ日本国内に住んでいるときに、病気やけがで障害を負ったとき、また20歳になる前の病気などが原因で障害者になったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。(繰上げ請求をした場合、受けられません)
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| 特別障害給付金(障害者になったとき) | 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、あるいは昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった人が、病気やけがで障害を負ったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。
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| 遺族基礎年金(夫を亡くし、妻と子が残されたとき) | 国民年金に加入中であるか、国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳までの間に日本国内に住んでいるか、老齢基礎年金を受けている、もしくは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残してなくなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。*
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。 ※平成28年4月1日前の場合には、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい。 |
| 寡婦年金(老齢基礎年金を受ける前に亡くなった夫に替わって) | 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持され夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳になってから支給されます。ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。 |
| 死亡一時金(年金を受けないうちに亡くなったら) | 第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人(3号期間中は除きます)が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に一時金として支給されます。死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたり、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。 |
| 必要なもの | 老齢基礎年金の場合 |
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| 障害基礎年金の場合 | |
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| 特別障害給付金の場合 | |
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| 遺族基礎年金の場合 | |
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| 寡婦年金の場合 | |
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| 死亡一時金の場合 | |
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| 注意事項 | 年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。
必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には「受付窓口及び問い合わせ先」でご確認ください。※場合によっては、申請書類の変更があります。 |
| 担当課名 | : | 住民福祉課 住民医療係 |
| 電話番号 | : | 0256−94−3132 |
| 電子メールアドレス | : | jumin@vill.yahiko.niigata.jp |