新規登録
印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済まされた方には印鑑登録証(カード)を交付しています。
印鑑登録
条 件 |
以下のような印鑑は登録できません。
- 住民票、外国人登録原票に記載してある「氏」「名」の文字で表していないもの
- 氏名以外の事柄があるもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの、または一辺25mmの正方形に収まらないもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 代理人が窓口に来るときは、本人作成の委任状
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| 注意事項 |
- 印鑑登録は、15歳以上の人(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
- 本人が登録する場合は、官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。
- 代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを10日以内に登録申請した窓口に持参してください(代理人が持参するときは回答書と本人作成の委任状を持参してください)。登録後に印鑑登録証(カード)を交付します。
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| 様 式 |
印鑑登録<新規>申請書 |
廃止
印鑑登録
廃止条件 |
以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。
- 登録印鑑または印鑑登録証(カード)をなくしたとき。
- 登録印鑑を変える(改印する)とき。
- 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。
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| 必要なもの |
- 廃止する印鑑
- 廃止する印鑑登録証(カード)
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| 注意事項 |
- 本人が死亡したときや町外へ転出をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
- 代理人が届出する場合には、登録印鑑(なくしていない場合)・印鑑登録証(なくしていない場合)・代理人の認印・代理人の本人確認できる書類・代理人選任届(委任状)が必要です。
- 登録印鑑を変更する場合には、廃止届と同時に、新たに印鑑の登録手続きが必要です。
- 印鑑登録証明書は印鑑登録証(カード)によって交付されるので、印鑑登録証(カード)を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
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印鑑登録証明書
| 必要なもの |
1. 印鑑登録証 2. 印鑑 |
| 手数料 |
1通 300円 |
| 注意事項 |
- 印鑑登録証の提出がなければ、印鑑登録証明書の発行はいたしません。
- 代理人の時も登録者の「印鑑登録証」が必要です。
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