子ども手当
中学校修了(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している方に支給されます。
支給額
(月額) |
3歳未満 一律 1万5千円 |
| 3歳〜小学校修了前 第1子・第2子 1万円、第3子 1万5千円 |
| 中学生 一律 1万円 |
| 必要なもの |
- 印鑑
- 申請者の健康保険証
- 通帳など(振込先の銀行名・口座番号がわかるもの)
- その他、必要に応じ提出いただく書類があります
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| 注意事項 |
- この内容は、平成23年10月〜平成24年3月までのものです。
- 公務員の方は職場からの支給になります。
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児童扶養手当
次のいずれかに該当する児童を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があり、一定の条件を満たした方に限ります。
なお、児童とは、18歳未満に達する日以降の最初の月31日までの間にある者をいいます。政令で定める程度の障害の状態にある児童にあっては20歳未満です。
| 支給される方 |
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父母のどちらかが死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態の児童で、公的年金給付の額の加算額の対象となっていない児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を含む。)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
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| 支給額 |
- 子1人の場合 月額41,430円( 所得額に応じて最低9,780円)
- 子2人の場合 5,000円加算
- 3人以上の場合 1人につき3,000円加算
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| 必要なもの |
- 印鑑
- 戸籍謄本(本籍地が弥彦村の方は省略可)
- 世帯全員の記載事項に省略のない住民票(住所地が弥彦村方は省略可)
- 加入年金、年金番号のわかる書類
- 手当の振込先金融機関・口座番号のわかるもの
- 転入の場合は前住所地の所得証明書
- その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。(書類は住民福祉課に用意してあります)
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| 注意事項 |
他の公的年金などを受給している場合は支給されません。 |
特別児童扶養手当
精神または身体(内科的疾患を含む)に政令で定める程度の障害を有する児童(20歳未満)を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
なお、対象する児童が児童福祉施設などの施設に入所している方は該当しません。また、所得制限があり、一定の条件を満たした方に限ります。
該当すると思われる方や詳しい内容を知りたい方は、弥彦村役場 住民医療係までお気軽にご相談ください。
乳児・子ども医療費助成
小学校を卒業するまで(満12歳になった最初の3月31日まで)の子どもは、保険診療にかかる医療費の自己負担額から一部負担金を引いた額が助成されます。また、小学生(小1〜小6)の医療費についても入院のみが該当になります。
■一部負担金 ・通院・・・月の初回から4回目まで受診日ごとに530円
・入院・・・1日1,200円
| 助成方法 |
医療機関の窓口に、村で発行する「乳児・子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示すると、一部負担金を医療機関に支払うことで助成が受けれます。
また、受給者証を医療機関に掲示できなくて、自己負担3割(又は2割)支払った場合、申請すると後日、一部負担金を引いた額が口座に振り込まれます。(償還払い) |
| 必要なもの |
- 印鑑
- 健康保険証
- 所得証明書
※所得証明書は、当年に弥彦村に転入された方や住民税の未申告の方など、所得の確認ができない場合に必要となります。
- 領収書(診療点数など書かれたくわしいもの) ※償還払の場合に必要です。
- 保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行以外) ※償還払の場合に必要です。
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| 注意事項 |
- 健康保険証が変更になったときは、乳児・子ども医療費受給者証、健康保険証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、乳児・子ども医療費受給者証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 村外へ転出するときは、乳児・子ども医療費受給者証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったときは、乳児・子ども医療費受給者証を返還してください。
- 乳児・子ども医療費受給者証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)、印鑑を持参し手続を行ってください。
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乳児紙おむつ購入費の一部助成
乳児のいるご家庭に紙おむつを購入した費用の一部助成を行っています。
| 助成対象者 |
弥彦村に住所がある乳児の保護者 |
| 助成対象児 |
赤ちゃんの生まれた日から1歳になる月の末日まで |
| 助成金額 |
ひと月3,500円を限度 |
| 必要なもの |
- 領収書(レシート不可)
- 保護者の通帳(郵便局を除く)
- 印鑑
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| 申請する月 |
申請月 |
助成対象月 |
申請月の1日から15日(土日・祝日の場合はその翌日)までに、それぞれの助成対象月に購入した紙おむつの助成手続きを行います。 |
| 7月 |
4月〜6月購入分 |
| 10月 |
7月〜9月購入分 |
| 1月 |
10月〜12月購入分 |
| 4月 |
1月〜3月購入分 |
| 注意事項 |
- 領収書には必ず購入年月日、詳細な製品名及び購入者氏名を明記してもらってください。
- 助成金額は申請月の翌月に口座振込します。
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ひとり親家庭等医療費助成
受診された医療機関の窓口にひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金(外来・1回につき530円、月4回が限度/入院・1日につき1,200円)を引いた額を助成します。
ただし、ひとり親家庭等医療費受給者証の交付は所得制限があります。
| 助成対象者 |
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のいない児童
- 父母のいない児童と同居してこれを監護し、養育している者
※児童については18歳到達後の年度末までです。
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| 必要なもの |
- 印鑑
- 親子それぞれの健康保険証
- 転入の場合は前住所地の所得証明
- その他請求に応じて提出いただく書類があります(住民福祉課に用意してあります)
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| 注意事項 |
- 健康保険証が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証、健康保険証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 村外へ転出するときは、ひとり親家庭等医療費受給者証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証を返還してください
- ひとり親家庭等医療費受給者証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)、印鑑を持参し手続を行ってください。
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